Q.液化石油ガスの貯蔵に関する届出について教えてください。
回答
液化石油ガスは、300kg以上貯蔵、取り扱う場合、岡崎市消防長に届出が必要です。圧縮アセチレンガス、液化石油ガスや毒物劇物などは、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、消防法第9条の3の規定により届出が必要になり、共同住宅等の一定の施設で貯蔵能力が500kgを超え、愛知県知事の許可を必要としない貯蔵能力の場合は岡崎市長に届出が必要になります。
また、愛知県知事へ許可申請、岡崎市長へ届出した場合は、岡崎市消防長への届出は必要ありません。
(提出先)
岡崎市内の各消防署所