本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 消防 > 液化石油ガスの貯蔵に関する届出について教えてください。

Q.液化石油ガスの貯蔵に関する届出について教えてください。

最終更新日平成30年3月23日 | ページID 031587

印刷

回答

液化石油ガスは、300kg以上貯蔵、取り扱う場合、岡崎市消防長に届出が必要です。
 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスや毒物劇物などは、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質として、消防法第9条の3の規定により届出が必要になり、共同住宅等の一定の施設で貯蔵能力が500kgを超え、愛知県知事の許可を必要としない貯蔵能力の場合は岡崎市長に届出が必要になります。
 また、愛知県知事へ許可申請、岡崎市長へ届出した場合は、岡崎市消防長への届出は必要ありません。

(提出先)
 岡崎市内の各消防署所

 

 

お問い合わせ先

消防本部予防課危険物係

電話番号 0564-21-9863 | ファクス番号 0564-21-9821 | メールフォーム

〒444-0022岡崎市朝日町3丁目4番地

ホーム > よくある質問(FAQ) > 市民生活 > 消防 > 液化石油ガスの貯蔵に関する届出について教えてください。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市