Q.防火水槽の新設を要望したい。
回答
岡崎市消防本部が定める防火水槽設置基準は、次のように定められています。1.岡崎市の消防水利充足率一覧の未整備地域(人口がある程度密集し、付近に消火栓、防火水槽がない箇所)
2.狭隘道路等、都市計画の変更により、地主から移設要望がある場合
3.地元要望で用地の確保ができた場合
4.都市公園は、原則半径120メートル以内に防火水槽、自然水利(河川、ため池等)がない場合
5.管轄区域等バランスを考慮した適正配置
以上のことを考慮し、岡崎市消防本部では計画的に設置しています。