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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 障がい福祉 > 身体障がい者用自動車改造費の補助について知りたい。

Q.身体障がい者用自動車改造費の補助について知りたい。

最終更新日平成29年3月31日 | ページID 030655

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回答

以下の条件を満たすかたに、自動車の改造に要する経費の補助があります。

■対象者
<本人が運転する場合>
・自らが所有し、運転する自動車の手動装置等(ハンドル、アクセル等免許証に条件記載のある改造に限る)の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者(上肢、下肢又は体幹機能障がい者)
・本人の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を越えない者
・過去5年間に補助を受けていない者(障がい変更や、買換えなどによる車両変更の場合は5年以内の場合でも補助対象)


■助成額
本人が運転する自動車の改造に直接要した費用の2分の1とする。限度額は、100,000円

■申請に必要なもの(※改造前の事前申請です)
・身体障がい者自動車改造費(変更)申請書(窓口にあります)
・身体障がい者手帳
・業者による見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)
・運転免許証の写し(条件が記載してあるもの)
・同意書(窓口にあります)
・印鑑(認印)

詳しくは、担当までお問い合わせください。

関連リンク

  • 身体障がい者用自動車改造費の補助/障がい福祉課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

障がい福祉課障がい1係

電話番号 0564-23-6867 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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