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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 障がい福祉 > 特別児童扶養手当について知りたい。

Q.特別児童扶養手当について知りたい。

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 030667

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回答

身体障がい者手帳及び療育手帳を持つかたは、その等級に応じて手当の支給を受けることができます。
この手当は心身に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたに支給し、公的年金受給のかたは除かれ、所得制限があります。(施設入所児童は除かれます。)

○支給月額
・重度障がい児…56,800円
・中度障がい児…36,860円

○支給方法
4月・8月・11月に各月の前月分までを受給者の口座に振込
振込月の11日(金融機関がお休みの場合は前にずれます)

○申請に必要なもの
・受給者の預金通帳(ゆうちょ銀行可)
・戸籍謄本
・身体障がい者手帳、療育手帳
・診断書(手帳で省略できる場合有)
・マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたは、番号通知カード)
・その他関係書類等

詳しくは、担当までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

障がい福祉課障がい1係

電話番号 0564-23-6867 | ファクス番号 0564-25-7650 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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