Q.身体機能の低下(要介護)のため、自宅に手すりを取り付けるなどの工事をしたいのですが、介護保険などで住宅改修の助成が受けられますか。
回答
介護保険の要介護・要支援認定を受けているかたが、身体の状況に合わせた住宅の改修をする場合には、介護保険による住宅改修費支給制度を受けられます。20万円までを限度額とし、その範囲内で自己負担割合分を除いた金額を支給します。改修をする前に、ケアマネジャー等の現地確認と、市への事前の申請が必要です。
《対象工事内容》
1.手すりの設置 2.段差の解消 3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更 4.引き戸などへの扉の取替え 5.洋式便器などへの便器の取替え 6.その他、1~5の各改修に付帯して必要な改修
《支給額》
20万円の限度額の範囲内で、自己負担割合分を除いた金額を支給します。
利用者がいったん費用の全額を負担し、あとから限度額の範囲内で自己負担割合分を除いた金額を受給する「償還払い」による方法と、あらかじめ岡崎市に登録された住宅改修施工業者に費用の総額から自己負担割合分の金額を支払い、あとから施工業者が受給する「受領委任払い」による方法の2通りあります。
《申請(改修)前の相談先》
担当のケアマネジャー又は、地域包括支援センター
《対象者》
要支援・要介護の認定を受けているかた
《申請書》
<償還払いによる方法>
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
<受領委任払いによる方法>
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い支給申請書
《窓口》
介護保険課 介護給付係(福祉会館1階19番窓口)
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
関連リンク
- 介護保険による住宅改修費の支給(新しいウィンドウで開きます)












