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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 介護保険 > 介護サービス利用料(自己負担分)は、医療費控除の適用になるか知りたい。

Q.介護サービス利用料(自己負担分)は、医療費控除の適用になるか知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030769

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回答

介護サービスの利用者負担額(自己負担額)のうち、医療系のサービス費用については、確定申告で所得税の医療費控除の対象となります。また、一部の福祉系のサービスについては、医療系のサービスと同一月に利用された場合に限り、医療費控除の対象となり、介護老人福祉施設や地域密着型介護老人福祉施設のサービス費用については利用者負担額の2分の1が医療費控除の対象となります。

 <医療費控除の対象となる医療系のサービス>
 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護 (以上、介護予防サービスを含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
 以上のサービスについては、利用者負担額が医療費控除の対象となり、通所リハビリテーションは食費も、短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設については食費・居住費(滞在費)も医療費控除の対象となります。

 <医療系のサービスと同一月に利用された場合に限り、医療費控除の対象となる福祉系のサービス>
 訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護(以上、介護予防サービスを含む、ただし介護予防通所介護については平成30年3月末まで)、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護(平成30年3月末まで)、第1号事業における訪問型サービス(予防専門型サービスに限る)
 以上のサービスについては、ケアプランに基づき医療系のサービスと同じ月に利用した場合にのみ、利用者負担額が医療費控除の対象となります。

 <利用者負担額の2分の1が医療費控除の対象となるサービス>
 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設の利用者負担額と食費・居住費の2分の1が医療費控除の対象となります。

 <医療費控除の対象とならない介護サービス>
 福祉用具貸与、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(以上、介護予防サービスを含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護、生活援助中心型の訪問介護、第1号事業における訪問型サービス(予防専門型訪問サービスを除く)は全ての費用において医療費控除の対象とはなりません。

関連リンク

  • 国税庁ホームページ(居宅サービス等について)(新しいウィンドウで開きます)
  • 国税庁ホームページ(施設サービス等について)(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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