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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 保育園・幼稚園 > 裁判員制度に係る一時保育について知りたい。

Q.裁判員制度に係る一時保育について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023374

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回答

平成21年5月から裁判員制度が開始されることに伴い、名古屋地方裁判所岡崎支部で行われる裁判に、育児中の人も参加しやすくなるよう、次のとおり一時保育を一部拡大して実施します。

(拡大実施保育園)
 奈良井保育園(岡崎市竜美南2丁目)
 ※公立・名古屋地方裁判所岡崎支部の最寄園

(対象児童)
 裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者の就学前児童
 市外も可【通常の一時保育は、市内のみ】

(保育時間)
 午前8時~午後5時30分
 ※通常の一時保育は、午後4時まで

(利用料金) 
 無料
 ※通常の一時保育は、2,000円

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

保育課管理係

電話番号 0564-23-6144 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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