Q.子どもが生まれた場合の児童手当の手続きについて知りたい。
回答
出生届を提出した後、出生日の属する月の末日まで、又は受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、市役所、各支所、郵送または電子申請で認定請求書(既に受給中のかたは額改定認定請求書)を提出してください。公務員のかたは勤務先での手続きとなります。(注意)この期限内に提出されたかたは、受給資格の生じた月の翌月分から決定しますが、期限を越えたかたは認定請求書の提出があった月の翌月分から決定されますので提出時期にご注意ください。
必要な持ち物は以下の通りです。
・窓口に来るかたの本人確認書類
・申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号) がわかるもの(なければ不要)
・大学生相当のお子様のマイナンバー(個人番号) がわかるもの(なければ不要)
・手当の振込先口座がわかる通帳やキャッシュカード(申請者名義の口座に限ります)
※このほかに書類の提出が必要な場合があります。
詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
関連リンク
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