Q.父子家庭に対する手当はありますか。
回答
離婚、死別などによる父子家庭で、18歳未満(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育されているかたを対象に、3つの手当制度があります。○児童扶養手当(国)
月額44,140円~10,410円、2人目10,420円~5,210円加算、3人目以降1人につき6,250円~3,130円加算(所得に応じ金額が変動)
○愛知県遺児手当(県)
月額児童一人につき4,350円(支給期間は5年間で3年経過後は2,175円)
○岡崎市遺児手当(市)
月額児童一人につき2,500円
いずれも本人や扶養義務者等の所得制限、その他各種要件があります。
詳しくは、担当までお問い合わせください。
関連リンク
- 児童扶養手当/子育て支援室(新しいウィンドウで開きます)
- 岡崎市遺児手当・愛知県遺児手当/子育て支援室(新しいウィンドウで開きます)