Q.毒物劇物の販売をしたい。
回答
市内で毒物劇物を販売する場合は、保健所へ販売業登録の申請をする必要があります。販売業登録には、一般、農業用品目及び特定品目の3種類があります。現物取扱いがある施設の場合、構造設備基準等が法令により定められていますので、あらかじめ事前相談をしていただくようお願いします。登録までの流れ
①事前相談
設計図面等を持参し、ご相談ください。
(申請書類は、保健所ホームページでダウンロード可)
②書類の提出
申請書を作成し、営業開始予定日の概ね2週間前までに保健所へ提出してください。
③施設の検査
保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
④登録票の交付
後日、保健所で登録票をお渡しします。