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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 生活衛生 > 毒物劇物の販売をしたい。

Q.毒物劇物の販売をしたい。

最終更新日平成27年3月27日 | ページID 030954

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回答

 市内で毒物劇物を販売する場合は、保健所へ販売業登録の申請をする必要があります。販売業登録には、一般、農業用品目及び特定品目の3種類があります。現物取扱いがある施設の場合、構造設備基準等が法令により定められていますので、あらかじめ事前相談をしていただくようお願いします。

登録までの流れ
①事前相談
 設計図面等を持参し、ご相談ください。
(申請書類は、保健所ホームページでダウンロード可)
②書類の提出
 申請書を作成し、営業開始予定日の概ね2週間前までに保健所へ提出してください。
③施設の検査
 保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
④登録票の交付
 後日、保健所で登録票をお渡しします。

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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