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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 生活衛生 > 理容所、美容所、クリーニング所を開設したい。

Q.理容所、美容所、クリーニング所を開設したい。

最終更新日平成27年3月27日 | ページID 030977

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回答

 市内で理容所、美容所、クリーニング所を開設する場合は、保健所へ届出を行い、確認を受ける必要があります。施設における構造設備の基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしていただくようお願いします。

確認までの流れ
①事前相談 
 設計図面等を持参し、ご相談ください。
②書類の提出
 開設届等の書類を作成し、開設予定日の概ね2週間前までに保健所へ提出してください。
(手数料が必要となります。)
③施設の検査
 保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
④確認済証の交付
 後日、保健所で確認済証をお渡しします。

関連リンク

  • 理容師免許、美容師免許の氏名、本籍地の変更をしたい。

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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