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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 生活衛生 > 旅館、興行場、公衆浴場の営業をしたい。

Q.旅館、興行場、公衆浴場の営業をしたい。

最終更新日平成27年3月27日 | ページID 030978

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回答

市内で旅館業、興行場、公衆浴場を営業する場合は、保健所へ申請を行い、営業許可を受ける必要があります。施設の構造設備基準等が法令により定められていますので、あらかじめ事前相談をしていただくようお願いします。
また、用途地域等の他法令による規制を受ける場合がありますので、都市計画課(まちづくり条例の担当)へご確認ください。

許可までの流れ
1.事前相談
 設計図面等を持参し、ご相談ください。
2.書類の提出
 申請書等を作成し、保健所へ提出してください。審査に時間を要する場合がありますので、早めの提出をお願いします。
(手数料が必要となります。)
3.施設の検査
 保健所の職員が、法令に定める施設基準について、検査を行います。
4.許可書の交付
 後日、保健所で許可書をお渡しします。

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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