Q.特定建築物について知りたい。
回答
特定建築物とは、建築基準法にいう建築物のうち、特定用途(店舗、事務所、旅館等)に利用される面積が3,000平方メートル以上(学校の場合は8,000平方メートル以上)のものをいいます。多くの方が利用し、環境衛生上特に配慮が必要であることから、建築物環境衛生管理基準(空気環境、飲料水の水質基準等)が定められており、適切な維持管理が求められます。また、特定建築物の所有者等は、建築物の使用を開始してから30日以内に保健所に対する届出の義務があります。届出には、建築物図面や飲料水の配管系統図等の添付が必要となります。