Q.墓地、納骨堂の新設または拡張・縮小をしたい。
回答
墓地、納骨堂を経営する場合は、保健所へ申請を行い、経営許可を受ける必要があります。同様に、拡張や縮小をする場合も、変更許可を受ける必要があります。構造設備の基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしていただくようお願いします。また、用途地域等の他法令による規制を受ける場合がありますので、都市計画課(水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の担当部署)へご確認ください。
許可までの流れ
1.事前相談
計画図面を持参し、ご相談ください。
2.書類の提出
申請書等の書類を準備、作成し、保健所へ提出してください。
3.設置場所の検査
保健所の職員が、設置場所の検査を行います。
4.許可書の交付、工事開始
許可書の交付を受けた後、工事を開始することができます。
5.工事完了届
工事を完了したら、保健所へ工事完了届を提出します。
6.施設の検査
保健所の職員が、施設の構造設備について検査を行います。
7.通知書の受渡し
墓地、納骨堂を使用してよい旨の通知書をお渡しします。