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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 生活衛生 > 墓地、納骨堂の新設または拡張・縮小をしたい。

Q.墓地、納骨堂の新設または拡張・縮小をしたい。

最終更新日平成27年3月27日 | ページID 030982

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回答

墓地、納骨堂を経営する場合は、保健所へ申請を行い、経営許可を受ける必要があります。同様に、拡張や縮小をする場合も、変更許可を受ける必要があります。構造設備の基準等が法令により定められていますので、事前に相談をしていただくようお願いします。
 また、用途地域等の他法令による規制を受ける場合がありますので、都市計画課(水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の担当部署)へご確認ください。

許可までの流れ
1.事前相談
 計画図面を持参し、ご相談ください。
2.書類の提出
 申請書等の書類を準備、作成し、保健所へ提出してください。
3.設置場所の検査
 保健所の職員が、設置場所の検査を行います。
4.許可書の交付、工事開始
 許可書の交付を受けた後、工事を開始することができます。
5.工事完了届
 工事を完了したら、保健所へ工事完了届を提出します。
6.施設の検査
 保健所の職員が、施設の構造設備について検査を行います。
7.通知書の受渡し
 墓地、納骨堂を使用してよい旨の通知書をお渡しします。

 

 

お問い合わせ先

生活衛生課環境衛生係

電話番号 0564-23-6187 | ファクス番号 0564-73-6600 | メールフォーム

〒444-8545岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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