Q.医療関係職種における登録免許税の過誤納金の還付請求について知りたい。
回答
今般、医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直されました。これまでに1通の申請書で2件以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方は、期間内に過誤納金の還付請求をすると、過誤納金の還付を受けることができます。詳細及び問い合わせ先は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html
関連リンク
- 籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱/厚生労働省(新しいウィンドウで開きます)












