Q.医療関係職種における登録免許税について、過誤納金の還付を請求したい。
回答
今般、医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直されました。これまでに1通の申請書で2件以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方は、期間内に過誤納金の還付請求をすると、過誤納金の還付を受けることができます。詳細及び問い合わせ先は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
関連リンク
- 籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱/厚生労働省(新しいウィンドウで開きます)
ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 医療 > 医療関係職種における登録免許税について、過誤納金の還付を請求したい。
ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 医療 > 医療関係職種における登録免許税について、過誤納金の還付を請求したい。