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ホーム > よくある質問(FAQ) > 福祉・保健・医療 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度の保険料について知りたい。

Q.後期高齢者医療制度の保険料について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030895

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回答

■保険料の算定方法
後期高齢者医療制度においては、被保険者一人一人に対して、保険料が賦課されます。
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」の合計になります。

所得割額{所得金額(※1)-基礎控除額(※2)}×所得割率(11.13%)(※3)+均等割額(53,438円)=年間保険料(限度額80万円)(※4)                                                                                             ※1 「所得金額」とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額であり、収入が公的年金のみのかたは、(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額になります。                                                                                              ※2「基礎控除額」は、合計所得金額に応じて異なりますが、合計所得金額が2,400万円以下のかたは一律43万円が基礎控除額となります。                                                                                     ※3 令和6年度は、令和5年の基礎控除額後の総所得金額当が58万円以下のかたの所得割率が10.40%となります。                                                    ※4 令和6年度については、令和6年度に新たに75歳になり加入するかたを除き、賦課限度額は73万円となります。

■所得の低い世帯のかたの軽減
均等割額においては、世帯主および被保険者の所得合計額に応じて次のとおり軽減が適用されます。

●2割軽減(軽減額10,688円)

軽減判定所得が43万円+(54.5万円×被保険者数)以下の世帯
世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には、
43万円+(54.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯

●5割軽減(軽減額26,719円)

軽減判定所得が43万円+(29.5万円×被保険者数)以下の世帯
世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には、
43万円+(29.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯

●7割軽減(軽減額37,407円)

軽減判定所得が43万円以下の世帯
世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には、
43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)〕以下の世帯

(※1)給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

(※2)65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

■職場の健康保険などの被保険者だったかたの軽減
後期高齢者医療加入直前に社会保険の被扶養者であったかたについては、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで「被保険者均等割額」が5割軽減され、「所得割額」は課されません。なお、全ての元被扶養者の方の所得割を課しません。

関連リンク

  • 後期高齢者医療保険料/医療助成室(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

医療助成室高齢者医療係

電話番号 0564-23-6841 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階11番窓口)

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