Q.岡崎市の環境影響評価(環境アセスメント)制度について知りたい。
回答
■制度の概要環境影響評価(環境アセスメント)とは、土地の形状変更により生活環境等に及ぼす影響が著しいおそれのある事業について、その事業者があらかじめ当該事業による環境への影響について自ら適正に調査、予測、評価を行い、その結果に基づいて適正な環境保全措置を検討することにより事業計画を環境保全上より望ましいものとしていく仕組みです。本市では、岡崎市生活環境等影響調査条例で定めています。
■対象となる事業
本市の条例において環境影響調査の対象となる事業は、周辺地域の生活環境等に及ぼす影響が著しいものとなるおそれがあり、その土地の形状変更を伴う行為に係る区域の面積が10ヘクタール以上の事業です。
■調査方法
1.調査対象地域
事業の種類と規模、事業区域及びその周辺の気象並びに水象などの自然環境並びに人家の状況等の社会条件を踏まえて、調査項目に係る生活環境等に影響を及ぼすおそれがある地域が対象です。
2.生活環境等影響調査の調査項目
調査項目は大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項並びに動物及び植物に関する事項です。
3.現況調査
事業実施前における生活環境等の現況を把握するために行います。生活環境等影響調査項目のほかに、影響の程度を予測するのに必要な自然的及び社会的条件として気象や土地利用、人口、交通量等について調査します。調査の期間は、調査項目について適正な把握ができる期間とします。また、現況を調査する上で支障がない場合は調査対象地域外の情報を利用できるものとしています。
4.予測
調査項目ごとにその影響を的確に把握できる地点において、その変化の程度及びその範囲を、理論や実験、解析その他の方法により定量的(困難なときは定性的)に把握します。
5.評価
調査及び予測の結果、対象事業の実施により生活環境への影響が実施可能な範囲内で回避、低減され、生活環境等の保全についての配慮が適正になされているか評価します。
6.報告書の届出と縦覧及び意見書の提出
これら現況調査、予測、評価を報告書としてまとめ、1カ月間公衆に縦覧します。市長をはじめ利害関係者は、この事業について環境保全上の見地から意見書が提出できます。
■対象事業の実施
事業者は、環境影響調査及び関係者の意見書に基づき、生活環境に適正な配慮の下に対象事業を実施しなければなりません。