Q.岡崎市の環境影響評価制度の対象事業について知りたい。
回答
岡崎市では、土地の形状変更により周辺地域の生活環境及び自然環境に及ぼす影響が著しいものとなるおそれがある事業については「岡崎市生活環境等影響調査条例」により、事業者があらかじめその影響について調査、予測、評価を行い、当該事業が生活環境等に配慮して行われるよう定めています。■対象
岡崎市生活環境等影響調査条例で環境影響調査の対象となるのは、土地の形状変更を伴う行為に係る区域の面積が10ヘクタール以上で、周辺地域の生活環境等に及ぼす影響が著しいものとなるおそれがある次の事業の種類のいずれかに該当する事業です。
(1) 道路の新設又は改築の事業
(2) ダムの新築、堰(せき)の新築又は改築その他河川工事の事業
(3) 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業
(4) 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
(5) 発電所の設置又は変更の工事の事業
(6) 下水道終末処理場の新設又は増設の事業
(7) 工場又は事業場の新設又は増設の事業
(8) 公有水面の埋立て又は干拓の事業
(9) 土地区画整理事業
(10) 新住宅市街地開発事業
(11) 新都市基盤整備事業
(12) 流通業務団地の造成事業
(13) 農用地の造成事業
(14) 公園事業用地又はレクリエーション用地の造成事業
(15) 工業団地の造成事業
(16) 住宅団地の造成事業
(17) 鉱物の掘採又は土石の採取の事業
(18) 前各号に掲げるもののほか、生活環境等影響調査を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業
ただし、次の法令で定める事業については、同法令に基づいて環境影響評価が実施されます。
(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する事業
(2) 愛知県環境影響評価条例(平成10年愛知県条例第47号)第2条第2項に規定する事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置(法第9条第1項及び法第9条の3第8項に規定する変更を含む。)及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置(法第15条の2の6第1項に規定する変更を含む。)に係る事業