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ホーム > よくある質問(FAQ) > 環境共生 > 公害防止 > 周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例について教えてください。

Q.周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例について教えてください。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031055

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回答

■制度の概要

1 特定事業
 特定事業とは、近隣の環境に多大な影響を及ぼす事業で、その事業を行う前に説明会の開催と市長との事前協議を定めています。
(主な特定事業)・・・廃棄物の処理施設、大規模小売店舗、高さ18mを超える建築物、3000平方メートル以上の開発行為など
(手続き)
(1)特定事業の確認・・・都市計画課または市HPでご確認ください。
(2)実施の条件・・・環境配慮に必要な一定の技術基準です。(緑地、駐車場、道路幅員など)
(3)説明会の開催・・・周辺住民に対し、事業計画を周知するために開催するものです。特定事業の種類により説明範囲が異なります。
(4)市長との事前協議・・・市の関係各課と計画について事前に協議します。
(手続きに要する期間)
説明会・・・お知らせ期間(3週間)+説明会(2カ月程度、3回まで)
事前協議・・・約1カ月
(手続きに要する費用)
費用はかかりません。

2 窓口・提出先 
 都市政策部都市計画課(市役所西庁舎1階)
 相談時間 8時30分~17時15分でお願いします。 
 ※事前調査等の確認については予約不要です。
  具体の手続に関する相談、書類の提出等については、事前にご予約の上、ご来庁頂きますようお願い致します。

 その他、詳しくは担当までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

関連リンク

  • 特定事業手続条例/都市計画課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

都市計画課総務係

電話番号 0564-23-6248 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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