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ホーム > よくある質問(FAQ) > 環境共生 > 公害防止 > 田んぼで稲わらを燃やしてもいいのですか。

Q.田んぼで稲わらを燃やしてもいいのですか。

最終更新日平成29年4月1日 | ページID 031099

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回答

廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、廃棄物処理基準に適合しない焼却いわゆる「野焼き」は禁止されていますが、様々な例外措置があります。
 <廃棄物の処理及び清掃に関する法律が定める例外措置>
 1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
 2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
 3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
 4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる廃棄物の焼却
 5. たき火その他日常生活を営む上で通常行なわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 野焼き等の行為は禁止されており、この違反に関する罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、場合によっては併科されることがあります。
 田んぼで稲わらを燃やすという行為は、例外措置4.または5.に該当する可能性がありますが、ビニールの焼却等生活環境の保全上著しい支障が生じるものは禁止されています。例外の場合であっても、近隣の方へ迷惑が掛からないよう、十分ご注意していただく必要があります。

 (参考)
 県民の生活環境の保全等に関する条例が定める例外措置
 1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要なものとして物の焼却がなされる場合
 2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要なものとして物の焼却がなされる場合
 3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行なうために必要なものとして物の焼却がなされる場合
 4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして物の焼却がなされる場合
 5. たき火その他日常生活を営む上で通常行なわれる軽微なものとして物の焼却がなされる場合
 6. 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして物の焼却がなされる場合
 7. 上記のほか、知事が特にやむを得ないものと認める場合

関連リンク

  • 事業場や家庭で焼却をしていますが、ダイオキシンは心配ないですか?
  • ごみの焼却処理の規制について知りたい。
  • 近所でごみ等を燃やしているので困っています。

 

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課許可監視係

電話番号 0564-23-6876 | ファクス番号 0564-23-6536 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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