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ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 雇用 > 外国人を雇用する際の届出について知りたい。

Q.外国人を雇用する際の届出について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031219

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回答

平成19年10月1日から全ての事業主のかたに、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇用又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、厚生労働大臣(所轄のハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。

 届出は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出」からネット上で、簡単に届け出ることもできます。

 【注意】
 届出の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられますのでご注意ください。

○在留資格に関するお問い合わせは
 外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

○技能実習制度に関するお問い合わせは
 財団法人国際研修協力機構(JITCO)名古屋駐在事務所(052-589-3087、3088)

○外国人の雇用に関するお問い合わせは
 ハローワーク岡崎(0564-52-8609)
 名古屋外国人雇用サービスセンター(052-855-3770)

関連リンク

  • 在留カードまたは特別永住者証明書とは何ですか。
  • ハローワークインターネットサービス(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

商工労政課労政金融係

電話番号 23-6215 | ファクス番号 23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 雇用 > 外国人を雇用する際の届出について知りたい。

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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