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ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 雇用 > 募集・採用時における年齢制限の禁止が義務化されたと聞きましたが、どういうことですか。

Q.募集・採用時における年齢制限の禁止が義務化されたと聞きましたが、どういうことですか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031232

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回答

平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され、労働者の募集・採用における年齢制限を特別な理由がない限り設けることが禁止されました。

 これにより、事業主が労働者を募集・採用する際には原則として年齢不問としなければならず、今後は職務遂行に求められる労働者の適性、能力等によって判断していくことが重要になります。

 改正雇用対策法では、厚生労働省令に沿って「募集および採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」(第10条)と規定し、省令では①定年年齢を上限に正規社員の雇用契約の対象とする。
②法令で年齢制限が設けられている。
③合理的な制限として認められる場合。
の3点以外が同条の適用を受けます。

 

 

お問い合わせ先

商工労政課労政金融係

電話番号 23-6215 | ファクス番号 23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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