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ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 商業振興 > 大規模小売店舗立地法の手続きについて知りたい。

Q.大規模小売店舗立地法の手続きについて知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023381

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回答

店舗面積が1000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設又は増設しようとする者(設置者)は、周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法について愛知県に届出る必要があります。

 大規模小売店舗立地法の詳細については、愛知県のホームページを参照してください。

※岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例に該当する場合は、大規模小売店舗立地法の届出の前に、岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例の手続が必要となります。

 その他、詳細は担当までお問い合わせください。

関連リンク

  • 大規模小売店舗立地法について(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

商工労政課にぎわい創生係

電話番号 0564-23-6210 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

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岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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