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ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 工業振興 > 工場立地法の届出について知りたい

Q.工場立地法の届出について知りたい

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 032920

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回答

【工場立地法についての概要】
工場立地法に基づき、一定規模以上の工場(特定工場)を新設、増設または
変更する際には、準則(生産施設や緑地等の面積率の基準)に基づいた生産
施設や緑地等を設置し市へ届け出ることが義務付けられています。

【業 種】
① 製造業
② 電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
【規 模】
敷地面積:9,000㎡以上
または
建築面積:3,000㎡以上

【敷地面積に対する面積率】
生産施設:業種別に30%~65%以下

準工業地域:緑地10%以上、環境施設面積15%以上
工業地域:緑地5%以上、環境施設面積10%以上
工業専用地域:緑地5%以上、環境施設面積10%以上
その他(調整区域・都市計画区域外):緑地20%以上、環境施設面積25%以上

【行動計画書】
準工業地域、工業地域または工業専用地域において緑地面積20%未満または環境施設面積25%未満へと緩和を
行う場合には「行動計画書」を作成し、岡崎市へ提出してください。


【届出時期】
特定工場の新設または変更しようとするときは、着工日の90日前までに届け出をして下さい。
(工場立地法では、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、
新設又は変更してはならないとされています。)
 なお、短縮申請により着工の30日前とすることができる場合があります。

◯工場立地法の届出に関する疑問点につきましては、
岡崎市 商工労政課(西庁舎 地下一階)へご相談ください。
電話:0564-23-6287
MAIL:shoko@city.okazaki.aichi.jp

◯工場立地法の届出書類等について
岡崎市のホームページ(関連リンク「工場立地法の届出」)から
ダウンロードすることができます。

※工場建設に対して奨励金があるためぜひご活用ください。

関連リンク

  • 工場立地法の届出について(新しいウィンドウで開きます)
  • 岡崎市の企業立地優遇策について知りたい。

 

 

お問い合わせ先

商工労政課ものづくり支援係

電話番号 0564-23-6287 | ファクス番号 0564-23-6213 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 工業振興 > 工場立地法の届出について知りたい

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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