本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 農林業 > 農地を住宅用地等に転用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

Q.農地を住宅用地等に転用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031563

印刷

回答

農地法第4条または第5条に規定された手続が必要です。
 市街化区域内農地は届出、その他の区域にある農地は許可となります。
 届出・・・締切:毎週水曜日、受理:翌水曜日
 許可・・・締切:毎月10日、許可:翌月10日前後
 なお、締切日等が閉庁日の場合はその翌開庁日となります。
 申請の目的や規模によっては申請手続きや許可までに要する日数が異なります。
 また、他法令との調整が必要となりますので事前に担当まで相談してください。

関連リンク

  • 農業委員会トップページ(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

農業委員会事務局総務係

電話番号 0564-23-6196 | ファクス番号 0564-23-8970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 農林業 > 農地を住宅用地等に転用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市