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ホーム > よくある質問(FAQ) > 地域振興 > 農林業 > 耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

Q.耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、どのような手続きが必要でしょうか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031564

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回答

農地法第3条に規定された許可が必要です。
 許可を受けるには必要な要件をすべて満たしていることが必要です。
例えば、
1.許可後、耕作すべき農地の面積が30アール(額田区域は20アール)に達すること
2.取得後、全ての農地を効率的に耕作する見込みがあること
3.地域の農業に支障の生じるおそれがないこと
など、他にもいくつかの要件があります。事前に担当までご相談ください。
 なお、申請書の締切日は毎月10日、許可は翌月10日前後となります。

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お問い合わせ先

農業委員会事務局総務係

電話番号 0564-23-6196 | ファクス番号 0564-23-8970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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