Q.耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合は、どのような手続きが必要でしょうか。
回答
農地法第3条に規定された許可が必要です。許可を受けるには必要な要件をすべて満たしていることが必要です。
例えば、
1.許可後、耕作すべき農地の面積が30アール(額田区域は20アール)に達すること
2.取得後、全ての農地を効率的に耕作する見込みがあること
3.地域の農業に支障の生じるおそれがないこと
など、他にもいくつかの要件があります。事前に担当までご相談ください。
なお、申請書の締切日は毎月10日、許可は翌月10日前後となります。
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