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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 土地利用 > 急傾斜地崩壊危険区域に指定されているか知りたい。

Q.急傾斜地崩壊危険区域に指定されているか知りたい。

最終更新日平成30年11月9日 | ページID 023305

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回答

急傾斜地やこれらに隣接する土地のうち、斜面の崩壊により住民の生命に危害の恐れのある区域について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて愛知県知事が指定します。斜面の崩壊を誘発したり助長するような行為を制限しています。

(お問い合わせ先)
 愛知県西三河建設事務所維持管理課 岡崎市明大寺本町1-4 電話0564-27-2758

 

 

お問い合わせ先

河川課

電話番号 0564-23-6468 | ファクス番号 0564-23-6532 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎3階)

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