Q.風致地区内の建築行為制限に関する許可について知りたい。
回答
都市計画に定める地域地区のひとつであり、良好な自然的景観を形成している区域のうち、都市における土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域に定めるものです。風致地区内では風致の維持に影響を及ぼす行為を行う場合は、市長許可が必要です。風致地区の区分(第2種風致地区または第3種風致地区)により規制値は異なりますが、建築物の建物高さ、建ぺい率、外壁の後退距離、緑地率や土地形質変更の切土盛土ののり高さなどは規制値が厳しいので注意してください。
風致地区内における具体的な行為の例としては①建築物の建築、その他の工作物の建設②土地の形質の変更③木竹の伐採④建築物等の色彩の変更⑤水面の埋立又は干拓⑥土石の類の採取⑦屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積などがあります。
提出された書類は、岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例、条例施行規則に基づいて審査しています。
岡崎市内には、①六名風致②竜城風致③甲山風致④大樹寺風致⑤天神山風致⑥村積山風致⑦日影風致⑧龍北風致⑨足延風致⑩竜宮風致⑪保母風致⑫藤川風致⑬竜美風致⑭南部風致⑮小豆坂風致の15地区の風致地区が指定されています。
《提出書類》
・「風致地区内行為許可申請書」(2部提出)
行為の概要書、位置図、配置図、平面図、植栽計画図、2面以上の立面図、断面図、現況写真など
《窓口・提出先など》
都市整備部公園緑地課計画班