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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 土地利用 > 生産緑地地区について知りたい。

Q.生産緑地地区について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031388

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回答

生産緑地地区は、市街化区域の農地等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果があり、公園・緑地など公共施設等の敷地に適している300平方メートル以上の土地を「生産緑地地区」として指定しています。位置、地番等については都市計画課の窓口に図面と図書を備えています。
 生産緑地に指定されますと基本的に、それより30年間は、生産緑地として維持管理をしていくことになるため、その土地に住宅を建てたり、駐車場などとして使用することはできません。

○指定内容
 当初指定 平成4年12月

 詳しくは、担当までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課総務係

電話番号 0564-23-6248 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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