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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 土地利用 > 市街化調整区域で建築行為、開発行為を行いたい。

Q.市街化調整区域で建築行為、開発行為を行いたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031470

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回答

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域として定められており、許可を受けなければ建築を行うことはできません。
市街化調整区域で建築が許可できる主なものには次のものがありますが、許可条件はそれぞれ異なりますので、必ず事前にご相談ください。
①集落に必要な店舗
②集落に必要な診療所
③集落に必要な社会福祉施設(デイサービスなどの通所施設)
④市街化調整区域に本家がある方の子の住宅(分家)
⑤土地収用により移転される方の住宅
⑥資材置場に必要な管理施設(事務所、倉庫)
⑦すでにある住宅の敷地の拡大
⑧昭和45年以前から地目が「宅地」である土地での住宅の建築

また、次に該当する場合などは建築の許可は不要となる場合もありますが、他の届出などを必要とする場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
①農業を営む方(農家証明が出る方)の住宅、農業用倉庫の建築
②仮設建築物の建築
③すでにある建築物の増築、建替え

許可の必要の有無などを判断するに当たっては、主に次の事項を判断材料にしますので、ご相談の際の参考にしてください。
①建築する場所(土地登記簿、公図などで確認します)
②建築したい物の用途(例:住宅、倉庫、事務所など)
③すでに建築物がある土地の場合は、その建築物の概要のわかる書類(確認申請、課税証明書など)
④建築される方(農業を営む方の場合は許可不要となります)

 

 

お問い合わせ先

建築指導課開発審査係

電話番号 0564-23-6253 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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