Q.特定生産緑地地区について知りたい。
回答
当初の生産緑地の指定から30年を経過するまでに申出のあった生産緑地を「特定生産緑地地区」として指定しています。位置、地番等については都市計画課の窓口に図面と図書を備えています。特定生産緑地に指定されますと基本的に、それより10年間は、特定生産緑地として維持管理をしていくことになるため、その土地に住宅を建てたり、駐車場などとして使用することはできません。
○指定内容
指定年月 令和4年12月
詳しくは、担当までお問い合わせください。
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