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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 土地利用 > 特定生産緑地地区について知りたい。

Q.特定生産緑地地区について知りたい。

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 038745

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回答

当初の生産緑地の指定から30年を経過するまでに申出のあった生産緑地を「特定生産緑地地区」として指定しています。位置、地番等については都市計画課の窓口に図面と図書を備えています。
特定生産緑地に指定されますと基本的に、それより10年間は、特定生産緑地として維持管理をしていくことになるため、その土地に住宅を建てたり、駐車場などとして使用することはできません。

○指定内容
 指定年月 令和4年12月

詳しくは、担当までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課総務係

電話番号 0564-23-6248 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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