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岡崎市

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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 市街地整備 > 高度利用地区の制限内容について知りたい。

Q.高度利用地区の制限内容について知りたい。

最終更新日平成30年3月30日 | ページID 031370

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回答

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区であります。

 岡崎市では康生通西1丁目、2丁目及び3丁目の各一部、材木町1丁目の一部、本町通1丁目の一部の約5.5haが高度利用地区に指定されています。
 主な制限内容は
 1.容積率の最高限度(60/10以下)、最低限度(20/10以上)
 2.建ぺい率の最高限度(8/10以下)
 3.建築物の建築面積の最低限度(200平方メートル以上)
 
 詳しくは、担当までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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