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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 市街地整備 > 市街化区域・市街化調整区域について知りたい。

Q.市街化区域・市街化調整区域について知りたい。

最終更新日平成30年3月30日 | ページID 031371

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回答

人口や産業の都市への集中は都市の過密化をもたらし、さらには都市近郊への無秩序な虫食い状の開発(いわゆるスプロール)により不良な市街地が形成されるなど様々な「ひずみ」を生み出しています。こうした弊害を防止し、より効率的な公共投資を行い、健全で秩序ある都市の発展を図るため、岡崎市は、昭和45年11月に市街化区域と市街化調整区域に区分(線引き)しました。その後、数回の見直しを行い、現在、市街化区域5,919ha、市街化調整区域26,079haとなっています。

○市街化区域
 すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。ここでは用途地域が定められ、都市施設の整備、市街地再開発事業などが積極的に行われます。
○市街化調整区域
 市街化調整区域は、自然環境の保全を中心とした土地利用に限定し市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

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