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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 市街地整備 > 市街化区域の見直しについて知りたい。

Q.市街化区域の見直しについて知りたい。

最終更新日平成30年3月30日 | ページID 031377

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回答

市街化区域及び市街化調整区域の区域区分は、一般に「線引き制度」と呼ばれ、無秩序な市街地の拡大を抑制し、計画的な市街地形成を図ることを目的に定められています。
 市街化区域の見直しでは、おおむね10年ごとに市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図るべき区域の再検討を行っています。
 区域区分の都市計画は、県決定です。
 市街化区域とは、「既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされており、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域とされています。

 

 

お問い合わせ先

都市計画課企画調査係

電話番号 0564-23-6260 | ファクス番号 0564-23-6514 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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