Q.仮換地の土地を売買したいのですが。
回答
1..仮換地の売買等をする場合は、不動産登記上、仮換地に対応する従前の土地について所有権移転等の登記をすることになりますので、売買等に際しては、仮換地指定通知書を必ず確認ください。2..仮換地には、土地区画整理事業完了時に清算金の徴収交付の対象となる過渡地積または不足渡地積が付されている場合がありますので、売買等による新たな権利者に、その旨を必ず周知ください。
3..清算金の単価は、原則として、施行地区全体の工事等が完了した時点において取引事例等を総合的に判断して決定することになります。
また、清算金の額は、土地区画整理事業の完了である換地処分の公告の日の翌日に確定することになります。
(お問い合わせ先)
公共団体(岡崎市)施行事業
444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地 都市基盤部市街地整備課(市役所西庁舎4階) 電話0564-23-6272
組合施行事業
444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地 岡崎市土地区画整理組合連合会(市役所西庁舎4階) 電話0564-23-6483