Q.区画整理事業施行地区内で建物を建てたい。
回答
▼土地区画整理法による建築行為等の制限について区画整理事業施行中の地区については、土地区画整理法第76条の規定により、事業の公告(組合施行事業については組合の設立認可)または事業計画の変更認可の公告があった日から換地処分の公告の日まで「土地の形質の変更、若しくは建築物その他工作物の新築、改築又は増築」、「移動の容易でない物件の設置又はたい積」を行う場合において制限を受けるため、岡崎市長の許可が必要となります。
現在、申請が必要な土地区画整理事業は次のとおりです。
いずれも必要となる図書を添えて提出ください。
申請書様式及び申請に必要となる図書については、ホームページでご覧いただけます(関連リンク参照)。
【公共団体(岡崎市)施行】
岡崎駅東土地区画整理事業
岡崎駅針崎若松土地区画整理事業
(申請書類等の提出先)
444-8601
岡崎市十王町2丁目9番地
都市基盤部市街地整備課(市役所西庁舎4階)
電話0564-23-6272
【組合施行】
岡崎駅南土地区画整理事業
(申請書類等の提出先)
444-8601
岡崎市十王町二丁目9番地
西庁舎4階 土地区画整理組合連合会(市役所西庁舎5階)
電話0564-23-6291
関連リンク
- 建築行為等の制限/市街地整備課(新しいウィンドウで開きます)