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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 市街地整備 > 区画整理事業施行地区内で建物を建てたい。

Q.区画整理事業施行地区内で建物を建てたい。

最終更新日平成29年3月30日 | ページID 031408

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回答

▼土地区画整理法による建築行為等の制限について
 区画整理事業施行中の地区については、土地区画整理法第76条の規定により、事業の公告(組合施行事業については組合の設立認可)または事業計画の変更認可の公告があった日から換地処分の公告の日まで「土地の形質の変更、若しくは建築物その他工作物の新築、改築又は増築」、「移動の容易でない物件の設置又はたい積」を行う場合において制限を受けるため、岡崎市長の許可が必要となります。

現在、申請が必要な土地区画整理事業は次のとおりです。
いずれも必要となる図書を添えて提出ください。
申請書様式及び申請に必要となる図書については、ホームページでご覧いただけます(関連リンク参照)。

【公共団体(岡崎市)施行】
 岡崎駅東土地区画整理事業
 岡崎駅針崎若松土地区画整理事業
(申請書類等の提出先)
 444-8601
 岡崎市十王町2丁目9番地
 都市基盤部市街地整備課(市役所西庁舎4階)
 電話0564-23-6272 

【組合施行】
 岡崎駅南土地区画整理事業
(申請書類等の提出先)
 444-8601
 岡崎市十王町二丁目9番地 
 西庁舎4階 土地区画整理組合連合会(市役所西庁舎5階)
 電話0564-23-6291

関連リンク

  • 建築行為等の制限/市街地整備課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

市街地整備課換地補償係

電話番号 0564-23-6272 | ファクス番号 0564-23-5988 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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