Q.道路と自宅敷地の境界を決めたい。
回答
土地の境界を確認する境界確認業務は、土地家屋調査士の資格を持った専門業者が行いますので、各自でご希望の調査士に依頼していただく必要があります。民地間であれば岡崎市への届け出は必要ありませんが、市道又は里道と民地の境界を確認する場合は、岡崎市も道路管理者として立会する必要がありますので、岡崎市へ公有地境界確認願を提出してください。
土地の境界は、境界確認をする土地の隣地及び対側の地主の承諾がすべて得られて初めて確定するものです。
したがって関係者の立会や書類の手続きには、ある程度の期間と費用(申請者負担)が必要となります。
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)
関連リンク
- 土木管理課(新しいウィンドウで開きます)