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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 道路整備 > 道路と自宅敷地の境界を決めたい。

Q.道路と自宅敷地の境界を決めたい。

最終更新日平成29年3月10日 | ページID 031292

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回答

土地の境界を確認する境界確認業務は、土地家屋調査士の資格を持った専門業者が行いますので、各自でご希望の調査士に依頼していただく必要があります。

民地間であれば岡崎市への届け出は必要ありませんが、市道又は里道と民地の境界を確認する場合は、岡崎市も道路管理者として立会する必要がありますので、岡崎市へ公有地境界確認願を提出してください。

土地の境界は、境界確認をする土地の隣地及び対側の地主の承諾がすべて得られて初めて確定するものです。
したがって関係者の立会や書類の手続きには、ある程度の期間と費用(申請者負担)が必要となります。

その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)

関連リンク

  • 土木管理課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

土木管理課公共物係

電話番号 0564-23-6571 | ファクス番号 0564-23-6825 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎3階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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