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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 道路整備 > 工事用の「足場」などを道路に設置する際の手続きを知りたい。

Q.工事用の「足場」などを道路に設置する際の手続きを知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031295

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回答

道路上に「足場」などを設置する行為は「道路占用」となり、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)
岡崎市の管理する道路(市道)で占用する場合は岡崎市土木管理課へ、国、県が管理する道路の場合は各管理者へお問い合わせください。

【市道】岡崎市土木管理課管理係 電話0564-23-6637
【国道1号線】国土交通省岡崎国道維持出張所 電話0564-51-3546
【国道248号線・国道301号線・国道473号線及び県道】愛知県西三河建設事務所維持管理課 電話0564-23-3024

関連リンク

  • 道路占用許可申請・協議書

 

 

お問い合わせ先

土木管理課管理係

電話番号 0564-23-6463 | ファクス番号 0564-23-6825 | メールフォーム

岡崎市十王町二丁目9番地(西庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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