Q.工事用の「足場」などを道路に設置する際の手続きを知りたい。
回答
道路上に「足場」などを設置する行為は「道路占用」となり、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)岡崎市の管理する道路(市道)で占用する場合は岡崎市土木管理課へ、国、県が管理する道路の場合は各管理者へお問い合わせください。
【市道】岡崎市土木管理課管理係 電話0564-23-6637
【国道1号線】国土交通省岡崎国道維持出張所 電話0564-51-3546
【国道248号線・国道301号線・国道473号線及び県道】愛知県西三河建設事務所維持管理課 電話0564-23-3024
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