本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 道路整備 > 特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

Q.特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031296

印刷

回答

大型トレーラー等の、貨物や構造が特殊な車両の通行に際し、道路の構造を保全し、交通の危険等を防止するため、法令に基づく通行許可を行っています。

一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。
やむを得ず通行しようとするときには、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。
特殊車両の通行に関しては、道路の構造を保全し交通の危険等を防止するために、法令に基づき徐行等の通行条件をつけて許可しています。

※ 特殊車とは・構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、車両幅などが法令で定められた制限値を超える車両を特殊車両といいます。

関連リンク

  • 特殊車両通行許可・認定申請書/土木管理課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

土木管理課管理係

電話番号 0564-23-6463 | ファクス番号 0564-23-6825 | メールフォーム

岡崎市十王町二丁目9番地(西庁舎3階)

ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 道路整備 > 特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市