Q.占用物件の管理について知りたい。
回答
道路占用許可を受け設置した占用物件は設置者の所有物です。設置者において維持管理をおねがいいたします。(道路法第39条の8)なお、道路の占用に起因する道路の損傷があったときは占用者に損傷復旧をしていただきます。(道路法第71条)
土木管理課管理係 電話0564-23-6637
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