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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 下水道 > 受益者負担金を支払い中の土地を売却しようと思います。受益者負担金はどうなりますか。

Q.受益者負担金を支払い中の土地を売却しようと思います。受益者負担金はどうなりますか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031483

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回答

売却する土地に対する受益者負担金が支払い途中の場合は、今後どちらが負担金を支払うのか相手方と相談をしてください。
購入された方が支払うということであれば、「岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金納付義務承継届」を必ず提出してください。次回請求分から受益者が変更されます。
「岡崎市下水道事業受益者負担金及び分担金納付義務承継届」の提出がないと受益者が変更されず、前所有者に対し請求することになります。遡って受益者を変更することはできませんのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ先

上下水道部サービス課お客様料金係

電話番号 0564-23-6300 | ファクス番号 0564-23-7195 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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