Q.下水道の受益者負担金(分担金)は下水道を使用していなくても支払う必要があるかを知りたい。
回答
下水道の受益者負担金(分担金)は使用有無にかかわらず、下水道本管工事完了の翌年度10月からお支払いいただきます。・建設費の一部負担が趣旨となり、一度限りのお支払いとなります。
ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 下水道 > 下水道の受益者負担金(分担金)は下水道を使用していなくても支払う必要があるかを知りたい。
ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 下水道 > 下水道の受益者負担金(分担金)は下水道を使用していなくても支払う必要があるかを知りたい。