Q.農業集落排水処理施設利用人員の変更について知りたい。
回答
農業集落排水処理施設利用人員の変更は、お問い合わせ先までご連絡ください。「農業集落排水処理施設使用者等異動届」を送付いたします。所定の箇所にご記入押印のうえ、返信用封筒で返送してください。
農業集落排水事業は、届出制となっております。使用料の変更は、異動届の提出をもって行わせていただいております。居住人員に変更があった場合は、必ず異動届を提出いただくようお願いします。
使用料算定人員の基準日は、毎月1日と定めております。使用料は、5月、7月、9月、11月、1月、3月に前々月、前月分の施設使用料を納めていただきます。(使用を休止した場合は随時で請求する場合があります。)