Q.農業集落排水処理施設使用者(代表者)の変更について知りたい。
回答
農業集落排水処理施設使用者(代表者)の変更があった場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。水道料金と一括で徴収していない場合においては「農業集落排水処理施設使用者等異動届」を送付いたしますので、所定の箇所にご記入押印のうえ返信用封筒でご返送ください。使用料算定の基準日は、毎月1日と定めています。
使用料は、5月、7月、9月、11月、1月、3月に前々月、前月分の施設使用料を納めていただきます。(使用を休止した場合は随時で請求する場合があります。)