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ホーム > よくある質問(FAQ) > 都市基盤 > 上水道 > 中高層共同住宅の各戸検針サービスについて知りたい。

Q.中高層共同住宅の各戸検針サービスについて知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031883

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回答

各戸検針サービスの対象となる建物の要件で、集中検針装置により1箇所で全戸のメーターを検針する方式(遠隔方式)と各戸のメーターを直接読み取って検針する方式(直読方式)に共通するものは、「3階建て以上で受水槽または岡崎市の規定に定められた直結増圧給水装置を設置した共同住宅であること(店舗及び事務所などが併設の共同住宅の場合は、住居戸数の割合が半数以上を占めていること)」です。

遠隔方式によるサービスを受けるための要件は、「建物の玄関などに集中検針盤を設置すること」「各戸に遠隔メーター及び丙止水栓を設置すること」「上下水道局と各戸検針の契約を結ぶこと(契約ができるのは建物の所有者又は所有者で組織する管理組合の代表者の方に限ります。)」「上下水道局が各戸のメーター検針、開閉栓などの業務を支障なく行えること」となります。この方式では、各戸のメーター器について計量法による検定期間満了(8年毎)に伴う取替えにおいて、取替用のメーターを水道局より貸与いたします。(平成19年4月以降の検定期間満了となるメーター器を対象とする。)

直読方式によるサービスを受けるための要件は、「各戸にメーターユニットを設置すること」「メーター負担金を負担すること」「上下水道局と各戸検針の契約を結ぶこと(契約ができるのは建物の所有者又は所有者で組織する管理組合の代表者の方に限ります。)」「上下水道局が各戸のメーター検針・取替、開閉栓などの業務を支障なく行えること」となります。この方式では、各戸のメーター器について計量法による検定期間満了(8年毎)に伴う取替えは上下水道局で行います。

各戸検針サービスでは、上下水道局が各戸のメーター検針を行い、入居者の皆様から直接上下水道局に料金のお支払いをしていただきます。サービスのお申込みは「指定給水装置工事事業者(市指定工事店)」へお願いいたします。上下水道局への申請は指定給水装置工事事業者が代行します。

関連リンク

  • 中高層共同住宅の各戸検針について

 

 

お問い合わせ先

上下水道部サービス課水道給水係

電話番号 0564-23-6339 | ファクス番号 0564-23-6554 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎6階)

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