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ホーム > よくある質問(FAQ) > 教育・文化 > 生涯学習 > 視聴覚教材・機材は、誰でも利用できますか。

Q.視聴覚教材・機材は、誰でも利用できますか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023328

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回答

市内の学校・社会教育団体・企業内の教育機関・子ども会・サークルなどの団体が、教育目的に使用する場合に限ります(無料)。営利活動や個人及び個人的な活動には、原則利用できません。
なお、16ミリ映写機及び16ミリ映画の利用は、「16ミリ映写機利用許可証(岡崎市発行)」、または「16ミリ映写機操作認定証(愛知県発行)」をお持ちのかたに限ります。
※教材・機器の貸出期間は、貸出日から返却までの7日以内です。
※利用には、当初に団体登録が必要です。

 

 

お問い合わせ先

教育委員会事務局社会教育課視聴覚ライブラリー

電話番号 0564-23-6789 | ファクス番号 0564-23-6643 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市菅生町1丁目3番地1

ホーム > よくある質問(FAQ) > 教育・文化 > 生涯学習 > 視聴覚教材・機材は、誰でも利用できますか。

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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