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ホーム > よくある質問(FAQ) > 行政運営 > 選挙 > 海外に住んでいる場合、投票することができますか。

Q.海外に住んでいる場合、投票することができますか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030118

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回答

【在外投票制度】
 国外に居住する日本人の方々に、選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的として創設された制度で、外国にいても国政選挙に投票することができます。
 ただし、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されている必要があります。在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付されます。

○対象となる選挙
 衆議院議員総選挙(選挙区・比例代表)
 参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)

○登録資格
 日本国籍をもつ満20歳以上の人で、同一の領事官(日本大使または総領事)が管轄する区域内に引き続き3か月以上住所を有する人

○申請の方法
 本人が、旅券とその地域に引き続き3か月以上住んでいることを証明する書類を持参のうえ、所管の在外公館(日本大使館または総領事館)へお越しください 。

○申請先
 原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、平成6年4月30日までに日本から出た人や、国外で生まれて日本で暮らしたことのない人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

 詳しくは、岡崎市ホームページをご覧ください。(関連リンク参照)

関連リンク

  • 在外投票制度/総務文書課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

総務文書課総務選挙係

電話番号 0564-23-6039 | ファクス番号 0564-23-6013 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎6階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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