Q.公文書開示請求をすれば、すぐに文書を見せてもらうことができますか。
回答
請求時に開示することはできません。請求を受付した日から起算して15日以内に開示・非開示の決定をして、その結果を書面にて通知します。やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長することがあります。
(窓口・提出先)
■市政情報コーナー(市役所西庁舎1階)
電話:0564-23-6612
関連リンク
- 情報公開制度/総務文書課(新しいウィンドウで開きます)
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