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ホーム > よくある質問(FAQ) > 行政運営 > 情報公開 > 公文書開示請求の対象となる文書はどのようなものがありますか。

Q.公文書開示請求の対象となる文書はどのようなものがありますか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030141

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回答

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
ただし、次に揚げるものを除きます。
(1)書籍・雑誌・新聞その他一般に販売することを目的として発行されているもの
(2)広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理がされているもの
(3)博物館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(窓口・提出先)
■市政情報コーナー(市役所西庁舎1階)
電話:0564-23-6612

関連リンク

  • 情報公開制度/総務文書課(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

総務文書課文書管理係

電話番号 0564-23-6040 | ファクス番号 0564-23-6013 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎6階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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