Q.公文書開示請求の対象となる文書はどのようなものがありますか。
回答
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、次に揚げるものを除きます。
(1)書籍・雑誌・新聞その他一般に販売することを目的として発行されているもの
(2)広報用の資料その他一般の利用に供することを目的として管理がされているもの
(3)博物館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(窓口・提出先)
■市政情報コーナー(市役所西庁舎1階)
電話:0564-23-6612
関連リンク
- 情報公開制度/総務文書課(新しいウィンドウで開きます)