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ホーム > よくある質問(FAQ) > 行政運営 > 議会 > 請願と陳情の違いについて知りたい。

Q.請願と陳情の違いについて知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031555

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回答

請願書と陳情書の違い
 ○請願書は議員の紹介が必要ですが、陳情書は議員の紹介は必要ありません。

 【請願】 請願は、各定例会前の議会運営委員会開催2日前の午後5時15分までに提出された場合は、その会期中に審査します。本会議で議長が、所管事項に該当する委員会へ請願を付託し、審査します。

 【陳情】 陳情は、受理後、議長が所管事項に該当する委員会へ送付し、審査します。審査は意見の陳述のみで結論を出しません。ただし、郵送により提出されたものは要望書扱いとし、議会運営委員会理事会へ写しを配付します。

関連リンク

  • 市議会への請願と陳情(新しいウィンドウで開きます)
  • 岡崎市議会トップページ(新しいウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

議会事務局議事課議事係

電話番号 0564-23-6378 | ファクス番号 0564-23-6538 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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